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医薬品輸出の基本

医薬品輸出の基本

医薬品の定義

 医薬品の定義は、薬事法2条1項により、「ヒトまたは動物の疾病の診断、治療又は予防を目的とする物で、機械器具・医薬部外品でないもの」「ヒトまたは動物の構造・機能に影響を及ぼすことを目的とする物で、機械器具・医薬部外品・化粧品でないもの」となっています。

輸出金額と輸出先国

厚生労働省の公表値として平成22年の医薬品輸出金額は1445億円となっていますが、これは製薬会社から輸出された最終製品のみのカウントとなっており、医薬品原料や中間体、商社経由の取引等は把握されていません。あくまで上記の通り、参考の数値となりますが、輸出先国では北米とアジアで9割近くを占めています。アジア向けが急増する一方で、欧州やアフリカ向けが少なくなっています。
国別では、アメリカが圧倒的で4割を超えており、次に韓国、中国、香港、台湾、ドイツ、カナダ、などとなっています。

医薬品輸出金額の推移

医薬品輸出金額の推移 (指数 平成18年=100)

    輸出金額 対 前 年 増 減 指  数
    増 減 額
      百万円 百万円
    平成18年 132,634 7,484 6.0 100.0
    平成19年 144,031 11,397 8.6 108.6
    平成20年 162,620 18,589 12.9 122.6
    平成21年 162,759 139 0.1 122.7
    平成22年 144,463 -18,296 -11.2 108.9